非常用エレベーターホール

消防活動の為に特化された空間。
原則として、非常用EV乗降ホールについては避難スペース及び消防活動用スペースと考えているので、避難通路の通過動線は認めていない。
そのホールを通り屋外避難階段へ通過する事も認めていない。
特別避難階段の附室については基準法通り兼用は認められる。

普通の廊下へと通り抜けるなどとんでもない。
基本的にはストップエンドの空間。

ただし最近見た事例では一端避難上有効なバルコニーに出てから
屋外避難階段へと通り抜けている。
通常の屋外避難階段である。

これは通常は役所では認められない。
民間の検査機関だろうか。100%不可とは言えないケース。