第一種低層住居専用地域 高さ緩和

第一種低層住居専用地域は通常高さ10mと規制されている。
ただし緩和がある。
建築基準法第55条第2項高さ12mの認定がある。
これには空地10%と敷地面積1500㎡の2つの規定しかない。
その後に、それ以外に特定行政庁が低層住宅に関わる良好な住居の環境を害する恐れの無いと認める、という条文がある。

これがくせものである。
これに関して23区で独自の要綱を作成している場合がある。

歩道状空地や貫通通路、公開空地、4mの外壁後退、さらに
方位別斜線制限というのがある。
これの計算が結構面倒。
そこで当社では面積表の法規全自動チェックにいち早く計算表を付加しています。
用途が一種低層で高さに12mと入れると、隣地斜線の項目と瞬時に入れ替わる優れもの。
ファイル 90-1.gif
これで図面上にも自動で線が入るといいのだけれど。