路地状敷地の制限

東京都安全条例第10条に特殊建築物の路地状敷地の制限がある。
東京都が決めている除外規定で分かり易いのは
第1項の路地状部分の幅員が10m以上かつ敷地面積が1000㎡未満である建築物。

そして最も分かり難いのが第4項の建築物の周囲の空地の状況
その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める建築物。
となりこれは個別認定が必要となる。

それ以外にも路地状と扱わない規定が23区毎、に独自に定められている。
そしてそのほんの一部のみがWEB上に公開されているだけなのが現状。

1)共通しているのは道路から見て死角が発生しなければよい、という規定。
2)それ以外は路地状部分の幅員と奥の部分との比率によって決まったりと様々。

そこで当社では常に23区最新のデータを更新中です。下記の表↓

きちんと整理し共通言語で決めてほしいと願うのは私だけか。
早いところ東京都都市整備局の方で安全条例技術指針のような形で出してほしいものです。
常に変わる23区の内部指針、これは窓口に行くしかないのでしょうか。