建築基準法 改正履歴

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■改正年度公示月日(実際の施行は1年以内 )
ボリュームチェックに関わる主な改正内容と解説
(特記無き限り建築基準法の改正)


1950年(昭和25年)5.24 建築基準法制定


1957年(昭和32年)5.15
55条:建築物の敷地が防火地域又は準防火地域で、建築物の全部が主要構造部が耐火構造のものであるときは、当該建築物がそれぞれ防火地域内又は準防火地域内にあるものとみなす。


1959年(昭和34年)4.24
27条:耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない特殊建築物
58条:道路斜線は2種類。
1)前面道路の幅員の一・五倍、
2)幅員の一・五倍に八メートルを加えたもの


1961年(昭和36年)6.5
59条:特定街区の制定、:特定街区容積率制定
1963年(昭和38年)7.16
59条:隣地斜線の制定:住居地域内においては、当該部分から隣地境界線までの水平距離の一・二五倍に二十メートルを加えたもの。
59条:住居地域外においては、当該部分から隣地境界線までの水平距離の二・五倍に三十一メートルを加えたもの
.隣地斜線:公園、広場、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地と隣地との高低の差がある場合の緩和制定。


1970年(昭和45年)6.1
34条:高さ31m以上に非常用昇降機設置義務付け . 48条:用途地域ごとの建築制限、用途地域ごとの容積率制定 . 52条:容積率低減係数:道路幅員×0.6とした。住居系、その他も全て同じ。
第一種、二種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、
工業専用地域内の全8種。住居専用地域が現在の低層住居専用地域に該当。
56条:道路斜線を用途地域ごとに制定。住居地域1.25、1.50
隣地斜線を用途地域ごとに制定。
二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合。
道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合の緩和処置制定。


1976年(昭和51年)11.15
52条:住居系の容積率低減係数:道路幅員×0.4とした。その他の地域は×0.6。
昭和45年から強化
55条:第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度:
10m、空地等ある場合は12mまで緩和(現在の第一種低層住居専用地域に該当)
56条:日影による中高層の建築物の制限の制定。5m10mライン規制。緩和規定。
59条:総合設計制度の制定、高さ、容積率、限度を超えられるようになる。


1980年(昭和55年)6.1
施行令 *基準法施行令改正(新耐震)一次設計、二次設計の概念が導入された。


1987年(昭和62年)6.5
52条:特定道路の制定、15m以上の特定道路に70m以内に接続する場合の容積率緩和規定。
56条:隣地斜線、道路斜線、境界線から後退した建築物に関する斜線緩和を制定。
56条:前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限、
別表3:用途地域及び容積率ごとに道路斜線の適応距離を制定。


1992年(平成4年)6.26
都市計画法 都市計画法1条、用途地域区分を8から12に細分化。
現行の3区分「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」を下記の7区分に
「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」


.1994年(平成6年)6.29
52条:地下住宅部分の容積率緩和規定。1/3までを制定。


1997年(平成9年)6.13
2条「特別用途地区」の下に「高層住居誘導地区」を加える。住宅用途が2/3以上の場合、
容積率,高さ等の緩和制定。


1997年(平成9年)7.1
52条:建築物の延べ面積には、共同住宅の 共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積 は、算入しないものとする。1994年の地下住宅緩和規定には含まず。


1998年(平成10年)6.12
5条:指定資格検定機関(民間確認検査機関)の制定。
中間検査を強化。
77条:指定及び承認性能評価機関の制定。


2002年(平成14年)7.12
56条:天空率による道路、隣地、北側斜線緩和規定の制定。
用途地域種類の変更。
52条:容積率低減係数に特定行政庁による、0.6,0.8の緩和が付加される。
住居系の道路斜線、隣地斜線を特定行政庁により緩和できるようにした。


2003年(平成15年)10.1
施行令第20条1項 採光関係比率(採光補正係数)の算定方法
採光に有効な部分の面積は採光補正係数を乗じて得た面積を合計する。
これにより居室採光面積は1/7以下でも可能となる。


2004年(平成16年)6.2
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための改正その1


2006年(平成18年)6.21
同上改正その2
構造計算適合性判定業務の制定。構造計算プログラムの指定強化。
悪名高い建築確認審査業務の強化。この改正により確認審査の大幅遅延、停滞を招いた。


2011年(平成24年)9.20
施行令第2条、防災備蓄倉庫(延床の1/50迄)、蓄電池(床に据え付けるものに限る。同1/50迄)、自家発電設備(同1/100迄)、貯水槽(同1/100迄)、はその床面積を 容積率に算入しない。


2014年(平成26年)7.1.
EVの昇降路部分の床面積は、容積率に算入しない。全ての建物に適用。
エスカレーター小荷物専用昇降機は除外。屋上EV機械室も除外。

住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例を、老人ホーム等についても適用する。

2018年(平成30年)4.01施行
48条:住居系用途地域「田園住居地域」創設。25年ぶり。
基本的には第2種低層住居専用地域から分化したもの。下記以外の制限は同様。
・農業用施設:農産物直売所、農家レストラン等の建築を緩和。
・2階建て以下かつ延べ500㎡以内(複数用途合算)
・300㎡以上の開発行為は原則不許可。


2018年(平成30年)6.27(3ヶ月以内に施行)
52条:老人ホーム等(老人福祉法によるもの)に係る容積率制限を緩和
(共用廊下、階段、EVホール等を共同住宅と同様に、算定基礎となる床面積から除外)

・宅配ボックスの部分を容積不算入。建物用途は問わず。EV、備蓄倉庫と同じ扱いとなる。


2019年(令和元年)6.25
53条:防火地域(建ぺい率80%除く)、準防火地域内において、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率を10%緩和。
53条:防火地域(建ぺい率80%)内にある、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率を適用しない。


2019年(令和元年)4.01
東京都総合設計許可要綱が改定されました。
適用エリア見直し5つのタイプ分けを3つに集約、
エリアごとの育成用途設定、駅まち、水辺沿いを誘導。

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■上野資顕・空間システム(有)