傾斜地入門1 「地階」の定義

地階の定義は今のところ一つしかない。
従って、多くの地盤面の定義、高さ床面積の算定の基となる「地階」は一つしかないことになる。

施行令第1条第2号による下記の3つの条件を満たすことが現在主流の解釈である。

1)床が地盤面下にある階で
1)に定義する地盤面がその階の周長の1/2以上床より高い位置にあること。

2)床面から地盤面までの高さが
地盤面とはその階における平均の地盤面。3mごとではなく、SLからSLまでの階高さ全体で見る。高さを判定する為の3mごとの地盤面とは別のもの。

3)その階の天井の高さの1/3以上のものをいう。
最も高い位置の床高さから最も高い天井高さまでの距離の1/3以上あること。
これは部分的ではなく階全体で地階かどうかを判定することになる。

1)から3)までを満たせば「地階」だが傾斜地では
下から順番に地階になるとは限らない。
これが多くの間違いを呼ぶ。
下の例ではL1とL3階が地階判定となるが、L2とL4は地上階である。
ファイル 92-1.gif

上記のような理由に加え
次の章で述べる、地下階=地下室(容積緩和)とならないので
当社では傾斜地における地階表記を行っていません。
単にL1、L2という表記にとどめます。